会員規程
一般社団法人 ディペンダビリティ技術推進協会
制定2013年10月21日
会員規程
(目的)
第1条 この規程は、定款第5条から第10条の規定に基づき、会員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(種別)
第2条 当協会の会員は、次の4種とする。
(1) 正会員 当協会の目的に賛同して入会する個人、法人またはその部署、団体またはその部署
(2) 賛助会員 当協会の事業を賛助するため入会する研究者個人、公共法人・公益法人等またはその部署、営利を目的としない団体またはその部署
(3) 学術会員 当協会に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
(4) 運営会員 当協会の目的に賛同し、運営に資するために入会する個人、法人又は団体
2 前項の(2)に定める『公共法人・公益法人等』とは法人税法の別表第一、別表第二に掲げられた法人とする。
(入会)
第3条 正会員、賛助会員および運営会員として入会しようとする者は、別紙1または別紙2に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 正会員、賛助会員および運営会員が法人、法人の部署または団体である場合は、法人、法人の部署または団体の代表者として、一般社団法人ディペンダビリティ技術推進協会 に対してその権利を行使する一人の者を選定し、別紙1の入会申込書の会員代表者欄に記入しなければならない。
(変更)
第4条 会員が入会時に提出した事項のうち、会員名または会員代表者を変更する場合は、別紙3に定める変更届を理事長に提出しなけれぱならない。
(退会)
第5条 正会員、賛助会員および運営会員で退会しようとする者は、別紙4に定める退会届を理事長に提出しなければならない。
(会費)
第6条 正会員、賛助会員および運営会員は、会費規程により入会金および会費を当協会に納入するものとする。
2 正会員、賛助会員および運営会員が退会した場合は、すでに納入した会費は返還しない。
(改廃)
第7条 本規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
この規程は、2013年10月21日から施行する。