定款
定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ディペンダビリティ技術推進協会と称し、英文では、The Association of Dependability Engineering for Open Systems (DEOS Association)と表示する。
2 当法人の略称を「DEOS協会」とする。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、変化し続ける環境の中で安心、安全、快適に利用できるシステムを構築し、かつ継続的に運用するための技術、すなわちディペンダビリティ技術の研究、開発、実証、評価、普及、標準化など次に定める事業を推進し、より安心、安全、快適な社会の実現に資することを目的とする。
(1)ディペンダビリティ技術の研究開発を促進するための事業
(2)ディペンダビリティ技術の普及・啓発のための事業(教育資料の販売、認証などを含む)
(3)ディペンダビリティ技術にかかわる事業の創生・発展を支援するための事業
(4)前各号に附帯又は関連する一切の事業
第2章 社員
(種別)
第4条 当法人の会員は、次の4種とし、運営会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会する個人、法人又は団体
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会する個人、法人又は団体
(3)学術会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
(4)運営会員 当法人の目的に賛同し、運営に資するために入会する個人、法人又は団体
2 正会員、賛助会員又は運営会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受け、正会員、賛助会員又は運営会員となる。
3 会員に関する必要な事項は、理事会において別に定める。
(経費等の負担)
第5条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第6条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第7条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反したとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第8条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入を1年分以上なされなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第9条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。運営会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(社員総会)
第10条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第11条 社員総会は、理事会の決議により理事長が招集する。
(決議の方法)
第12条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(代理)
第13条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することかできる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(議決権)
第14条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
(役員の設置等)
第17条 当法人に、次の役員(以下「役員」という。)を置く。
理事 3名以上10名以内
監事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、理事のうち、副理事長2名以内、専務理事1名を置くことができる。
3 理事長をもって、一般法人法上の代表理事とする。
(選出等)
第18条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(1)当該理事の配偶者
(2)当該理事の三親等以内の親族
(3)当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(4)当該理事の使用人
(5)前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
(6)前各号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
3 理事長、副理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
(理事の職務権限)
第19条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は理事長を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。
3 理事長、専務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることかできる。
(任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権限と義務を有する。
(解任)
第22条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第23条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第24条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除等)
第25条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 当法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 理事会
(構成)
第26条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長、専務理事の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を充たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会規則)
第31条 理事会に関する事項は、法会又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 委員会
(委員会)
第32条 理事長は、事業達成のために必要な委員会等を理事会の決議を経て設置することができる。
2 委員会等は、理事会への提案および理事からの諮問に対する回答を行う。
3 理事会は、委員会等を設置することとなったときは、その名称、当該委員会に諮問すべき事項、活動費の額または算定基準、審議手続(議決権の行使方法を含む。)等を別途規則として定める。
4 委員会等の細目については、理事会において別に定める。
第7章 事務局
(事務局)
第33条 当法人の事務を円滑ならしめるため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長および必要な事務局員を置き、これらの任免は、理事会の同意を得て理事長が行う。
3 事務局長は、理事長の指揮命令の下、事務局の業務を統括する。
4 事務局は、会員名簿の作成および維持管理(会費徴収を含む)、社員総会および理事会議事録の作成、商業帳簿の作成、予算管理その他の当法人の運営に必要な事務全般を所管する。
5 当法人は、理事会の決議により、従たる事務局として日本国内外の必要な場所に一または複数の支部を置くことができる。
第8章 基金
(基金の拠出)
第34条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。
3 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
4 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
第9章 計算
(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第36条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することかできる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第37条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第38条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
(残余財産の帰属)
第39条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に贈与するものとする。
(1)公益社団法人又は公益財団法人
(2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人
第10章 公告
(公告方法)
第40条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載してする。
第11章 附則
(最初の事業年度)
第41条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第42条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 東京都台東区上野二丁目7番7号
株式会社チェンジビジョン
設立時社員 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町280番地
株式会社アックス
(設立時理事、設立時理事長及び設立時監事)
第43条 当会社の設立時理事、設立時理事長び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 所 眞理雄
設立時理事 松田 晃一
設立時理事 山浦 一郎
設立時理事 平鍋 健児
設立時理事 竹岡 尚三
設立時理事長 所 眞理雄
設立時監事 佐々木 栄美子
(設立当初の主たる事務所の所在地)
第44条 設立当初の主たる事務所の所在地は、次のとおりとする。
京都府京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町280番地
(法令の準拠)
第45条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人 ディペンダビリティ技術推進協会設立のため、設立時社員が次に記名押印する。
平成25年10月7日
設立時社員 株式会社チェンジビジョン
代表取締役 平鍋 健児
設立時社員 株式会社アックス
代表取締役 竹岡 尚三
定款をダウンロード