会費規程

一般社団法人 ディペンダビリティ技術推進協会
       制定2013年10月21日
       改訂2017年6月6日
会費規程

(目的)
第1条 この規程は、定款第6条の規定に基づき、会員が納入すべき入会金および会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入会金)
第2条 正会員、運営会員および賛助会員として入会しようとする者は、入会金を当協会に納入するものとする。
2 正会員および運営会員の入会金は100,000円とする。
3 賛助会員の入会金は免除されるものとする。
4 2013年度の正会員、運営会員の入会金は免除されるものとする。

(会費)
第3条  会費は次の3種とする。
(1) 年会費 : 会員が負担する当協会の活動費
(2) 委員会会費 : 委員会に参加する会員が負担する当該委員会の活動費
(3) 特定事業会費 : 特定の事業活動に賛同する会員が負担する当該事業の活動費
2 正会員および運営会員は、年会費を当協会に納入するものとする。
3 委員会活動に参加する正会員および運営会員は、委員会会費を当協会に納入するものとする。
4 当協会の特定の事業活動に賛同する正会員、運営会員および賛助会員は、特定事業会費を当協会に納入するものとする。
5 年会費(年額)は100,000円とする。
6 正会員および運営会員の入会年度(入会日から最初に到来する3月31日までの期間をいう)の年会費は免除されるものとする。
7 委員会会費は委員会活動毎に年度毎に定めるものとする。
8 特定事業会費は特定の事業活動毎に定めるものとする。
9 委員会会費および特定事業会費の額ならびに払込期日については理事会で決定するものとする。

(会費の納入)
第4条 入会金及び会費は、当協会の請求に基づき、納入しなければならない。

(改廃)
第5条 本規程の改廃は、社員総会の決議による。

附則
この規程は、2017年6月6日から施行する

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